- 助成金・補助金
有給休暇の取得促進・残業削減を行うと最大150万円を助成!
今回は、有給休暇の取得日数と所定外労働時間を作成した場合に支給される『時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)』をご紹介します。
【支給対象となる事業主】
労災保険の適用事業主であり、以下の①、②のいずれかに該当する事業主です。
①前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
②特例措置対象事業場(※1)として法定労働時間が週44時間とされており、かつ所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
※1 常時10人未満の労働者を使用する以下の(ア)~(エ)の業種の事業場を指します。
(ア)商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
(イ)映画・演劇業(映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(ウ)保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(エ)接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
【支給対象となる取組】
次のいずれか1つ以上実施すること。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・
機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機などが対象であり、原則としてPC、スマホ等は含まない)
【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて以下のどちらか低い方の額で支給します。
①対象経費の合計額×補助率(※2)
②1企業当たりの上限額
※2 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5