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令和2年2月4日、「労働基準法の一部を改正する法律案」が通常国会に提出されました。 法案の概要は、次のとおりです。 【改正の趣旨】 ◎民法の一部を改正する法律により、使用人の給料に係る短期消滅時効が 廃止されることや、労働政策審議会の建議等を踏まえ、労働基準法における 賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講ずること 【改正の概要】 ①賃金請求権の消滅時効について、令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長 ②消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化 ※退職手当(5年)、災害補償、年次有給休暇(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を 維持 ③賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長 ④割増賃金支払等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長 ⑤経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払等に 係る付加金の請求期間は、当面の間は3年 ⑥検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる 今回の改正案が予定通り、成立すれば、令和2年4月1日以後の賃金支払日からの 賃金請求権の消滅時効期間は、現行の「2年」から「3年」に延長されます。 また、5年経過後には、消滅時効期間は「5年」となる可能性があります。 【企業側の対応】 企業側の対応としては、 ◎労働時間を適正に把握していないと、未払残業が発生する可能性があります。労働時間の適正な把握及び記録の保存を行いましょう。 ◎残業代の計算など、労働時間に対して、適正な給与計算と支払が求められます。 賃金請求の消滅時効期間と記録保存期間が延長されることによって、 労働者から未払残業を求められた場合や、労働基準監督署の調査によって未払の事実が確認された場合、過去2年から最大3年遡っての対応が求められます。また付加金についても同様に3年遡って請求されることになりますから、金額が多額の上る可能性があります。 そうならないためのポイントとして、 ◎勤怠管理などを紙ベースのタイムカードから、クラウド型などに変更することよって、 記録保存の面では、書庫などのスペースも不要かつ紛失や汚損の可能性もなく、 記録を保存することができること、また最新法令に常に対応できること、 合わせて自動集計化によって、集計に係る時間を省略することができます。 ◎給与計算を適正に行うため、専門の社会保険労務士事務所に委託することや、クラウド型給与計算ソフトを導入し、勤怠データを自動連携を行う。そうすることで、給与計算ミスや法改正による社会保険料率の変更などに対応、給与明細の発行等をWEB上で行うことで賃金台帳や給与明細書の発行の手間、紙代の削減、保管場所の削減、記録の検索性の向上が図られます。 成和税理士法人・上中田社会保険労務士事務所では、クラウド型勤怠管理システムの 導入支援や、クラウド対応の給与計算代行を行っています。 まずは無料診断・無料見積りを行いますので、お気軽にご相談ください。 【お問い合わせ】℡(0823)25-5015(平日9時~18時) ※呉以外にも、広島・東広島・竹原・三原・廿日市・福山・尾道・三次・庄原・安芸郡・北広島など、 広島県内対応させていただきます。




