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お知らせ

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が令和3年1月からスタートします~呉で就業規則の作成・見直しは上中田社会保険労務士事務所にお任せください。

改正育児介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。

【現行】

・半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

【改正後】

・子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能

・すべての労働者が取得できる

※「時間」とは1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。

※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。

施行日までまだ時間がありますが、早めの対応をとっておかれることをおすすめします。

就業規則・育児介護休業規定の見直しが必要となりますので、是非、ご相談ください。

また時間単位での取得となった場合、現在、紙のタイムカードやエクセルで勤怠管理を行っておられる事業所では、残日数の管理等が煩雑となってきます。この機会にクラウド型勤怠管理システムを導入し、勤怠管理に係る手間等を簡略化しませんか。

就業規則の作成・見直し、クラウド型勤怠管理導入支援は、上中田社会保険労務士事務所にお任せください。

【お問合せ】℡(0823)25-5015(平日9時~18時)