お知らせ
当事務所からのお知らせやニュースを掲載します
広島県呉市・広島市・東広島市の会計事務所 成和税理士法人です。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
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年賀状廃止のお知らせ
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では、近年のデジタル環境の普及、儀礼簡略化および環境保全の観点から、年賀状での新年のご挨拶を差し控えさせていただくことといたしました。
皆様方におかれましては、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後もより一層皆様から信頼される存在となれるよう精励する所存でございますので、これからも変わらぬご厚情を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
末筆になりましたが、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具
令和5年12月吉日
成和税理士法人
代表 上中田成二
電子帳簿保存法・インボイス制度対策セミナー
呉信用金庫/ 株式会社ココペリ 共催 電子帳簿保存法・インボイス制度対策セミナーを開催致します。
開催日時 | 令和5年6月21日(水) 14:00~15:30 |
定員 | 先着30名様 |
開催方法 | オンライン(Zoom) |
申込期限 | 令和5年6月20日(火) 18:00締め切り |
申込方法 | パンフレット画像をクリックし、表示されたパンフレットに表示されている二次元コード、もしくは下記URLよりお申し込み下さい。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dbvDLUeSTQaNAo7iRlMHNg お申し込み後間もなく、メールにて当日のセミナーURL 等ご案内が配信されます。 |
中小M&Aガイドライン遵守の宣誓
弊社は、中小企業のお客さまに対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。
中小企業のお客さまとのFA契約の締結 | |
業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前にお客さまに対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、お客さまの納得を得ます。 特に以下の点は重要な点ですので説明します。
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最終契約の締結 | |
契約内容に漏れがないようお客さまに対して再度の確認を促します。 | |
クロージング | |
クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 | |
専任条項 | |
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テール条項 | |
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上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html
雇用調整助成金の算定方法と、手続きが簡略化されます(令和2年5月14日)
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策のご案内(令和2年3月31日時点)
経済産業省より、新型コロナウイルスの影響を受ける事業主に対しての支援策が取りまとめられています。
〇資金繰り:総額1.6兆円規模で徹底的に支援
〇設備投資・販路開拓:サプライチェーンの毀損等にも対応
〇経営環境の整備:相談窓口の設置等で経営を下支え
詳細は、経済産業省パンフレットをご覧ください。(令和2年3月31日時点)
支援策についての情報が日々更新されています。
当ホームページでも引き続き情報を更新させていただきます。
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援として新たな助成金が発表されました(2020.03.02)
時間外労働の上限規制が始まります。対応はお済ですか?広島・呉でキングオブタイム導入支援は当事務所へお任せください。
いよいよ来月、2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が始まります。
労働基準法において労働時間は、1日8時間、1週40時間が原則とされています。この時間を超える場合や労働基準法に定める休日に労働をさせる場合、時間外労働および休日労働に関する協定書(いわゆる「36協定」)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
この労使協定の「締結」と「届出」を行うことによって、はじめて1日8時間、1週40時間を超える労働を行わせても罰則の適用がなくなります。これを「免罰的効果」といいます。
これまでも時間外労働の限度時間は告示されており、厚生労働省告示では、原則月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)以内、年360時間(1年単位の変形労働時間制は320時間)以内であることが示されていました。
この度施行される時間外労働の上限規制においても、この原則の時間外労働の上限には変更は上げませんが、法改正により大きく変わった点は、この告示で示されていた限度時間が法律の条文に規定された点、つまり、法律として格上げされた点です。
限度時間の特例として、業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、1ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間が協定時間を含めて100時間未満の範囲内となりました。
また、1ヶ月で100時間未満の範囲内であっても、2~6カ月平均の時間外労働及び休日労働の時間が80時間を超えない範囲でなければなりません。1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、協定時間を含め720時間を超えない範囲内となりました。
36協定の締結に当たって、留意すべき事項が指針で示されています。
【限度時間を超えて延長時間を定めるにあたっての留意事項】
〇労使当事者は、限度時間を超えて労働させることができる場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招く恐れのあるものを定めることは認められないことに留意しなければならないこと
〇労使当事者は、36協定のおいて限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっては、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、当該時間を限度時間にできる限り近づけるよう努めなければならないこと
〇労使当事者は、36協定において限度時間を超えて労働時間を延長して労働させることができる時間に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、法第37条第1項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならないこと
原則の労働時間を延長させるためには、特別条項付きの36協定を締結し、届け出る必要があります。ただし、特別条項においては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が必要です。そのため、「年末の繁忙のため」や「決算業務による繁忙のため」などは、通常予見することができますので、今後、認められない可能性があります。
〇新たな技術・商品または役務の研究開発に係る業務
新技術、新商品等の研究開発業務は、医師の面接指導(労働安全衛生法第66条の8の2)、有給休暇(年次有給休暇を除く)の付与等の健康確保措置を設けた上で次の項目が適用除外となります。
①通常予見される時間外労働の限度時間(月45時間、年360時間を超えない範囲)
②通常予見することができない業務量等による延長時間(年720時間を超えない範囲)
(1)1ヶ月の延長及び休日労働時間が80時間以内
(2)2~6カ月平均の延長時間及び休日労働時間が80時間以内
なお、事業主は、時間外労働に相当する時間が一定時間を超える場合(週40時間を超えて労働させた場合のその超えた時間が1ヶ月100時間を超えた場合)には医師による面接指導を必ず受けさせてなければなりません。
1.工作物の建設の事業、自動車の運転の業務、医業に従事する医師
これらの事業・業務については、次の項目が5年間適用猶予となります。
①通常予見される時間外労働の限度時間(月45時間、年360時間を超えない範囲)
②通常予見することができない業務量等による延長時間(年720時間を超えない範囲)
(1)1ヶ月の延長及び休日労働時間が100時間未満
(2)2~6カ月平均の延長及び休日労働時間が80時間以内
これらについては、事業や業務について適用猶予となります。つまり、「工作物の建設の事業」であれば事業全体の労働者が対象となりますが、「自動車の運転の業務」であれば、その業務を行っている労働者のみが対象となります。つまり、運送業を行っている事業所であっても、主たる業務が経理事務であったり、営業であったりすれば原則通りの上限規制となります。
逆に会社として運送業ではない会社であっても「自動者の運転の業務」を主たる業務として行っている労働者がいれば、その労働者は適用猶予の対象となります。
厚生労働省通達において、自動車の運転の業務の範囲が示されています。
「自動車の運転に主として従事する者」とは、物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者とされ、また、但し書きにおいて、「物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務になっていない者についても、実態として、物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱うこと」とされています。
自社の製品を運送するために自社でトラック運転手を雇用し、実際に主たる業務として運転の業務を行っている場合には、運送業を営む会社でなくても、「自動車の運転の業務」となり、適用猶予の対象となります。
時間外労働の上限規制に違反した使用者には所要の罰則が適用されます。また時間外労働の上限規制の要件に適合しない36協定は無効となり、労働基準法第32条等の違反となります。
具体的には・・・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
厚生労働省ホームページ「時間外労働の上限規制、対応はお済ですか」
時間外労働の上限規制や36協定締結の際の留意事項などが、チェックシート付で示されています。
チェックシートを活用しながら、適切な36協定を締結・届出を行ってください。
勤怠管理の適正化が求められます。上限規制でのポイントは「時間外」いわゆる「残業」のみを対象としていない点に留意する必要があります。日々の労働時間や週の労働時間は、エクセルやタイムカードなどで付けている、という会社が多いのではないかと思います。
この度の上限規制では、休日労働時間数も含まれる点で注意が必要です。
①1ヶ月については100時間未満(休日労働を含む)
②2~6カ月平均で1カ月当たり平均時間80時間(休日労働含む)
となっていますので、たとえ1ヶ月が100時間未満であったとして、複数月を平均する必要があります。
これをタイムカードやエクセル等で管理することは、リスクが伴います。足し算をしていった結果、限度時間を超えていたという場合が出てくる可能性があります。また、毎月平均時間数をタイムカードから算出していくという、非常に煩雑な事務作業を行う必要があります。
こういった場合、クラウド勤怠システム等を導入し、これらの作業を不要としたほうが、業務の効率化につながります。
当事務所でも導入支援を行っている、「King of Time(キングオブタイム)」であれば・・・
〇労働時間等は全て自動計算
〇アラート機能で上限時間に近づくとアラートが出る
〇働き方改革の他の項目にも対応(勤務間インターバル、年次有給休暇5日時季指定義務)
〇クラウド給与計算システムにAPI連携により、勤怠集計の自動化のみならず、給与計算まで自動化
〇また当事務所で他に導入支援を行っている、マネーフォワード、freeeなどの会計ソフトの連携により、マネーフォワード給与や人事労務freeeと会計が連動し、自動で会計仕分け入ります。
〇打刻忘れなどには、打刻を忘れた社員へメール通知を自動で行えるため、打刻忘れの確認作業なども不要となります。
36協定書・届出の作成や、クラウド勤怠管理システム(キングオブタイム)導入支援なら、当事務所にお任せください。
令和2年3月から外国人雇用状況届出に在留カードの番号を追加(呉で労働・社会保険の手続は成和グループにお任せください)
労働政策総合推進法により、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークに届出ることが義務づけられていますが、改正により、令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての「外国人雇用状況の届出」において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況の届出における届出方法は、外国人が、雇用保険被保険者である場合とそれ以外の場合で異なりますので、ご注意ください。
〈補足〉いずれも、届出先はハローワークですが、電子申請も可能です。
①雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
令和2年3月1日以降に雇入れまたは離職をした外国人については、在留カード番号の届出が必要となるため、所定の様式(雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】)に在留カード番号を記載し、雇用保険被保険者取得届または雇用保険被保険者資格喪失届と併せて届け出る必要があります。
②雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出る必要があります。
令和2年3月1日以降の雇入れまたは離職からは、在留カード番号の記載欄を設けた新たな第3号様式を用いることになります。
【雇用保険被保険者以外の外国人の場合】
この届出は、外国人を雇用するすべての事業主が対象となります。この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されますので、注意が必要です。
なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。
呉・広島で労働・社会保険の手続は、成和税理士法人グループにお任せください。
【呉事務所】呉市中央6-1-15 ℡(0823)32-2105
【広事務所】呉市広古新開1-2-40 ℡(0823)72-8740
【広島事務所】広島市中区中町6-30 広テレプラザ3階 ℡(082)546-0020
令和2年度の都道府県単位健康保険料率が正式決定されました~呉で給与計算は成和税理士法人にお任せください~
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、令和2年度の健康保険料率が正式に決定されました。
【令和2年度健康保険料率のポイント】
◎令和2年度の都道府県単位の保険労率
京都府及び兵庫県以外の都道府県では変更され、現行の保険料率よりプラスとなる支部が21支部、マイナスとなる支部が24支部となりました。全国平均的には10%が維持されました。
最高は佐賀支部で10.73%、次いで北海道支部の10.41%となり、最も低いのは新潟支部9.58%、次いで富山の9.59%となり、佐賀支部と新潟支部の差は1.15ポイントとなり、前年度の1.12ポイントよりわずかに開きました。
傾向としては、西高東低の傾向があります。
◎介護保険料率(全国一律)は、現行の1.73%から1.79%に引き上げられました。
◎適用時期は、令和2年3月分(任意継続被保険者は同年4月分)の保険料額から適用されます。
◎広島支部は、0.01ポイント引き上げられ、10.00%から10.01%となります。
↓各都道府県の健康保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
健康保険料率は、各支部ごとの収支率などを踏まえ、毎年改定されます。給与計算時には、保険料改定等も最新の料率を適用する必要があります。
~呉で給与計算代行は、成和税理士法人にお任せください~
当事務所では、税理士・社会保険労務士が在籍し、最新法令に合わせて、税率や保険料率の更新を行いますので、安心してお任せいただけます。
【給与計算代行・クラウド会計・給与計算システム導入支援・クラウド勤怠管理システム導入についてのお問合せ】
℡(0823)25-5015(平日9時~18時)