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お知らせ

雇用調整助成金の算定方法と、手続きが簡略化されます(令和2年5月14日)

厚生労働省から、概ね20人以下の事業所については、雇用調整助成金の算定方法と手続きの簡略化が発表されました。
 
従来の算定方法とは異なり、
「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
となります。そのため、実際に支払った休業手当の額に近い金額を受給することが見込まれます。
 
また休業計画届に提出は不要となり、休業実績での申請となります。
 
詳細につきましては、5月19日に発表見込みです。
 
詳細の発表が待たれますが、いずれにしても、従業員ごとの所定労働日数を明らかにする必要があると思われます。
 
https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf
 
#新型コロナウイルス #雇用調整助成金 #助成金 #厚生労働省


お知らせ

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援として新たな助成金が発表されました(2020.03.02)

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援として新たな助成金が発表されました。
本日(3月2日)、厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設と発表されました。
[対象は]
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主となります。
 
[支給額は?]
休暇中に支払った賃金相当額:10/10
(日額上限は8,330円)
 
[いつからいつまで?]
令和2年2月27日~令和2年3月31日まで
 
細かい支給要件等は現在、検討が進められています。
 
当事務所にも、お客様より雇用調整助成金等のお問い合わせをいただいております。詳細が分かり次第、お伝えさせていただきます。
#助成金新設 #新型コロナウイルス #臨時休業 #子の世話 #雇用調整助成金 #厚生労働省
厚生労働省プレスリリース資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf


助成金

新型コロナウイルスの影響に伴い、雇用調整助成金の特例が実施

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例が実施されることが厚生労働省から発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれています。

そのため、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)の売上高等が総売上高の一定割合(10%)以上である事業主について、雇用調整助成金の特例が適用されます。

影響を受ける事業主の例としては、
・中国人観光客の宿泊がなくなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

特例措置の内容は、
・休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
①休業等計画届の事後提出を可能とします。
②清算指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮します。
③最近③陰つんも雇用指標が対前年比で増加していても助成対象となります。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

[助成内容と受給できる金額]
●休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する
助成・・・中小企業2/3・大企業1/2 ※対象労働者一人1日当たり8,335円が上限となります。
●教育訓練を実施したときの加算額・・・1人1日当たり1,200円
●支給限度日数・・・1年間で100日(3年間で150日)
[↓詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください↓]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html


助成金

高年齢者無期雇用転換コース

令和元年も残すところあとわずか(12月27日に書いています)。来年度は、高年齢者の雇用拡大に向けて、新たな助成金も予定されているようです。

今回は、現行の「65歳超雇用推進助成金」の中の「高年齢者無期雇用転換コース」のご案内です。

対象となる措置

 高年齢者無期雇用転換コースの対象となる事業主が、次の対象労働者に対して、有期雇用の高年齢者を安定した雇用形態の転換する措置を、2と3により実施した場合に受給することができます。

1.対象労働者

 「対象労働者」は次の(1)~(5)のいずれにも該当する労働者です。

(1)申請事業主が雇用している通算雇用期間が6カ月以上5年未満の労働者で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること

(2)無期雇用への転換日において、64歳以上の者でないこと

(3)労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用に転換した者でないこと

(4)無期雇用労働者として雇用することを約して雇入れられた有期契約労働者でないこと

(5)無期雇用への転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

(6)支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること

※派遣労働者は含まれません。

2.無期雇用転換計画の認定

 「無期雇用転換計画」を作成し、それについて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、その認定を受けること。

 なお、無期雇用転換計画書提出日において、事業主は、次の(1)および(2)を満たしていることが必要です。

(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること

(2)高年齢者雇用推進者の選任に加え、次の①~⑦の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること

①職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等

②作業施設・方法の改善

③健康管理、安全衛生の配慮

④職域の拡大

⑤知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

⑥賃金体系の見直し

⑦勤務時間制度の弾力化

3.無期雇用への転換の実施

 2.の無期協転換計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(4)のすべてを満たす措置を実施したこと

(1)対象となる有期契約労働者を計画実施期間内に無期雇用労働者に転換すること

(2)(1)の転換後、6カ月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支払ったこと

(3)支給申請日において制度を継続して運用していること

(4)転換した対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

助成金の支給金額

 本助成金コースの支給額は、対象労働者1人につき48万円(中小企業以外38万円)です。

 生産性要件を満たしていることが確認できた事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外48万円)が支給されます。

 対象労働者の合計人数は、1支給申請年度1適用事業所あたり10人が上限となります。

助成金申請までの流れ

①就業規則等で無期転換制度を規定し、所轄労働基準監督署への届出および労働者への周知

②高年齢者雇用推進者の選任

③無期転換計画書の提出(計画期間開始日の6カ月前~2カ月前まで)

④6カ月以上継続して雇用した有期契約労働者を制度に則り、無期雇用へ転換

⑤6カ月継続して雇用し、6か月分の賃金を支給

⑥6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2カ月以内に、支給申請書を提出

その他こと

本助成金は、キャリアップ助成金の正社員化コースや無期転換コースと同じような内容ですが、同じ労働者に対して、併給することはできません。どちらか一方の制度からの受給となります。

キャリアップ助成金の正社員化コースでは賃金額5%アップ等が要件になります。助成金の支給金額も57万円となります。逆に高年齢者無期転換コースでは、支給金額は48万円ですが、賃金5%アップの要件等はありません。

助成金に関するご相談・支給申請手続きについて

本助成金の支給に当たっては就業規則の見直し等も必要となってきます。複雑な計画書や助成金支給申請手続きに関しては。当事務所へお申し付けください。

【上中田社会保険労務士事務所】

広島県呉市中央6丁目1-15 電話(0823)32-2105(平日9時~18時まで)

専門の社会保険労務士が対応させていただきます。


助成金

「時間外労働等改善助成金」(最大100万円)を活用して、設備・機器を導入しませんか?

 働き方改革関連法が、2019年4月から施行されています。時間外労働の削減や有給休暇の取得など、法改正に合わせ各企業、様々な取り組みがなされています。「残業を減らしたいけど・・・」「休みをとりたいけど・・・」「実際は、なかなか難しい」といった声もよく聞きます。今回は、働く人の健康を確保するために一定の休息をとる制度の導入とそれら取り組みに対する助成金をご紹介します。

勤務間インターバル制度とは

 長時間の時間外労働により、睡眠時間を確保できず、体調不良やメンタルヘルスの不調につながるケースが報道等で多く見られます。

そこで2019年4月から、「勤務間インターバル制度」の導入が努力義務化されました。

「勤務間インターバル制度」とは、勤務終了時間から、次の勤務開始時間までの間に、一定の連続的な休息時間(インターバル)を確保する制度のことです。一定の休息時間(インターバル)は9時間以上が望ましいとされています。

 たとえば企業が勤務間インターバルを11時間に設定したとしましょう。従業員が23時まで勤務をした場合、翌日の勤務は10時以降でなくては開始できません。そうすることで、慢性的な長時間労働と産業による従業員の睡眠不足や家に帰れない状態などを防止し、健康状態の改善やクオリティオブライフ(生活の質)の向上を図ることを目的とした制度です。また企業側にとってみれば、勤務間インターバル制度を導入することによって、社員を大切にするという自社の姿勢を社員や外部へ(新規学卒者・求職者等へも)アピールできるというメリットがあります。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の活用

 慢性的な長時間労働や深夜時間帯まで残業が続く会社で、勤務間インターバル制度をいきなり導入できればいいのですが、現状、なかなか難しいというところもあると思います。

 勤務間インターバル制度を導入し、一定の休息時間を確保するために「新たに機械・設備を導入して生産性を向上させる。」「外部の専門家によるコンサルティングにより業務上の無駄な作業を見直す。」などの取り組みを行う中小企業に対して「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が支給されます。

助成金の対象となる事業主

 労働者災害補償保険の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主(※1)が支給対象となります。

①勤務間インターバルを導入していない事業場

②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

<(※1)中小企業の範囲> AまたはBの要件を満たす企業が中小企業となります。

助成金の支給対象となる取り組み

 次のいずれか1つ以上の取組を実施

①労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)

②労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発

③外部専門家によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取り組み

⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)

⑦テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)

⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)

(※2)原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標について

 支給対象となる取り組みについては、次の「成果目標」の達成を目指して実施

〇新規導入:新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。

〇適用範囲の拡大:対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

〇時間延長:所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

助成金の支給額

(※4)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものをさします。

(※5)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

申請の期限など

交付申請書の締め切りは、2019年11月15日(金)(必着)までです。

また、支給対象事業主数は、国の予算額に制約されるため、それ以前に受付を締め切られる場合があります。

せっかくの機会です。締め切られる前に、まずはお問い合わせください。

お問い合わせ

〒737-0051 呉市中央6丁目1-15

上中田社会保険労務士事務所

(0823)32-2105

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勤務間インターバル導入助成金のご案内