- 助成金
「時間外労働等改善助成金」(最大100万円)を活用して、設備・機器を導入しませんか?
働き方改革関連法が、2019年4月から施行されています。時間外労働の削減や有給休暇の取得など、法改正に合わせ各企業、様々な取り組みがなされています。「残業を減らしたいけど・・・」「休みをとりたいけど・・・」「実際は、なかなか難しい」といった声もよく聞きます。今回は、働く人の健康を確保するために一定の休息をとる制度の導入とそれら取り組みに対する助成金をご紹介します。
勤務間インターバル制度とは
長時間の時間外労働により、睡眠時間を確保できず、体調不良やメンタルヘルスの不調につながるケースが報道等で多く見られます。
そこで2019年4月から、「勤務間インターバル制度」の導入が努力義務化されました。
「勤務間インターバル制度」とは、勤務終了時間から、次の勤務開始時間までの間に、一定の連続的な休息時間(インターバル)を確保する制度のことです。一定の休息時間(インターバル)は9時間以上が望ましいとされています。
たとえば企業が勤務間インターバルを11時間に設定したとしましょう。従業員が23時まで勤務をした場合、翌日の勤務は10時以降でなくては開始できません。そうすることで、慢性的な長時間労働と産業による従業員の睡眠不足や家に帰れない状態などを防止し、健康状態の改善やクオリティオブライフ(生活の質)の向上を図ることを目的とした制度です。また企業側にとってみれば、勤務間インターバル制度を導入することによって、社員を大切にするという自社の姿勢を社員や外部へ(新規学卒者・求職者等へも)アピールできるというメリットがあります。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の活用
慢性的な長時間労働や深夜時間帯まで残業が続く会社で、勤務間インターバル制度をいきなり導入できればいいのですが、現状、なかなか難しいというところもあると思います。
勤務間インターバル制度を導入し、一定の休息時間を確保するために「新たに機械・設備を導入して生産性を向上させる。」「外部の専門家によるコンサルティングにより業務上の無駄な作業を見直す。」などの取り組みを行う中小企業に対して「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が支給されます。
助成金の対象となる事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主(※1)が支給対象となります。
①勤務間インターバルを導入していない事業場
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
<(※1)中小企業の範囲> AまたはBの要件を満たす企業が中小企業となります。
助成金の支給対象となる取り組み
次のいずれか1つ以上の取組を実施
①労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
②労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
(※2)原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標について
支給対象となる取り組みについては、次の「成果目標」の達成を目指して実施
〇新規導入:新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
〇適用範囲の拡大:対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
〇時間延長:所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
助成金の支給額
(※4)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものをさします。
(※5)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
申請の期限など
交付申請書の締め切りは、2019年11月15日(金)(必着)までです。
また、支給対象事業主数は、国の予算額に制約されるため、それ以前に受付を締め切られる場合があります。
せっかくの機会です。締め切られる前に、まずはお問い合わせください。
お問い合わせ
〒737-0051 呉市中央6丁目1-15
上中田社会保険労務士事務所
☎(0823)32-2105
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