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会計

帳簿書類の保存はいつまで?

知らない間にキャビネットが領収書や請求書に埋め尽くされている・・・
そういった経験をされた経理担当者の方も多いのではないでしょうか?
さて、こうした帳簿書類はいったいいつまで保存しなければならないのか、今回見ていきたいと思います。

 

目次

1.そもそも帳簿書類って?

2.法人税法上の保存期間は7年

3.会社法上の保存期間は10年

4.まとめ

 

1.そもそも帳簿書類って?

「帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などをいいます。
「書類」とは、貸借対照表、損益計算書、棚卸表、注文書、契約書、領収書などをいいます。
帳簿書類については、法人税法と会社法で、次のとおり保存期間が定められています。

2.法人税法上の保存期間は7年

法人税法上、帳簿書類をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日(通常その事業年度の末日から2ヶ月後)から7年間保存する必要があります。( 法人税法59条、67条)

決算年度 確定申告の提出期限 帳簿保存期間
平成30年3月期 平成30年5月末 平成37年5月31日

ただし、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されていますので注意が必要です。

3.会社法上の保存期間は10年

会社法上、帳簿書類の保存期間は法人税法上より厳しく、10年間の保存が必須となっております。
(会社法第432条、435条)

4.まとめ

帳簿書類の保存期間は法律の違いや、欠損金の有無により異なります。
いずれにしても最長保存期間は10年ですので、10年間は保存しておくと安心といえます。
また、定款や登記関係書類、税務申告書等の書類は、法律上保存期間の定めはありませんが、
会社の歴史を示す重要な資料ですので、永久保存をおすすめします。

【参考】
国税庁HP(帳簿書類等の保存期間及び保存方法)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5930.htm