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時間外労働の上限規制が始まります。対応はお済ですか?広島・呉でキングオブタイム導入支援は当事務所へお任せください。

いよいよ来月、2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が始まります。

時間外労働の上限規制とは

労働基準法において労働時間は、1日8時間、1週40時間が原則とされています。この時間を超える場合や労働基準法に定める休日に労働をさせる場合、時間外労働および休日労働に関する協定書(いわゆる「36協定」)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

この労使協定の「締結」と「届出」を行うことによって、はじめて1日8時間、1週40時間を超える労働を行わせても罰則の適用がなくなります。これを「免罰的効果」といいます。

これまでも時間外労働の限度時間は告示されており、厚生労働省告示では、原則月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)以内、年360時間(1年単位の変形労働時間制は320時間)以内であることが示されていました。

この度施行される時間外労働の上限規制においても、この原則の時間外労働の上限には変更は上げませんが、法改正により大きく変わった点は、この告示で示されていた限度時間が法律の条文に規定された点、つまり、法律として格上げされた点です。

限度時間の特例として、業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、1ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間が協定時間を含めて100時間未満の範囲内となりました。

また、1ヶ月で100時間未満の範囲内であっても、2~6カ月平均の時間外労働及び休日労働の時間が80時間を超えない範囲でなければなりません。1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、協定時間を含め720時間を超えない範囲内となりました。

36協定締結時の注意事項

36協定の締結に当たって、留意すべき事項が指針で示されています。

【限度時間を超えて延長時間を定めるにあたっての留意事項】

〇労使当事者は、限度時間を超えて労働させることができる場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招く恐れのあるものを定めることは認められないことに留意しなければならないこと

〇労使当事者は、36協定のおいて限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっては、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、当該時間を限度時間にできる限り近づけるよう努めなければならないこと

〇労使当事者は、36協定において限度時間を超えて労働時間を延長して労働させることができる時間に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、法第37条第1項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならないこと

原則の労働時間を延長させるためには、特別条項付きの36協定を締結し、届け出る必要があります。ただし、特別条項においては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が必要です。そのため、「年末の繁忙のため」や「決算業務による繁忙のため」などは、通常予見することができますので、今後、認められない可能性があります。

時間外労働の上限規制の適用除外・適用猶予となる事業・業務

 【適用除外となる業務】

〇新たな技術・商品または役務の研究開発に係る業務

新技術、新商品等の研究開発業務は、医師の面接指導(労働安全衛生法第66条の8の2)、有給休暇(年次有給休暇を除く)の付与等の健康確保措置を設けた上で次の項目が適用除外となります。

①通常予見される時間外労働の限度時間(月45時間、年360時間を超えない範囲)

②通常予見することができない業務量等による延長時間(年720時間を超えない範囲)

(1)1ヶ月の延長及び休日労働時間が80時間以内

(2)2~6カ月平均の延長時間及び休日労働時間が80時間以内

なお、事業主は、時間外労働に相当する時間が一定時間を超える場合(週40時間を超えて労働させた場合のその超えた時間が1ヶ月100時間を超えた場合)には医師による面接指導を必ず受けさせてなければなりません。

【適用猶予となる業務】

1.工作物の建設の事業、自動車の運転の業務、医業に従事する医師

これらの事業・業務については、次の項目が5年間適用猶予となります。

①通常予見される時間外労働の限度時間(月45時間、年360時間を超えない範囲)

②通常予見することができない業務量等による延長時間(年720時間を超えない範囲)

(1)1ヶ月の延長及び休日労働時間が100時間未満

(2)2~6カ月平均の延長及び休日労働時間が80時間以内

これらについては、事業や業務について適用猶予となります。つまり、「工作物の建設の事業」であれば事業全体の労働者が対象となりますが、「自動車の運転の業務」であれば、その業務を行っている労働者のみが対象となります。つまり、運送業を行っている事業所であっても、主たる業務が経理事務であったり、営業であったりすれば原則通りの上限規制となります。

逆に会社として運送業ではない会社であっても「自動者の運転の業務」を主たる業務として行っている労働者がいれば、その労働者は適用猶予の対象となります。

厚生労働省通達において、自動車の運転の業務の範囲が示されています。

「自動車の運転に主として従事する者」とは、物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者とされ、また、但し書きにおいて、「物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務になっていない者についても、実態として、物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱うこと」とされています。

自社の製品を運送するために自社でトラック運転手を雇用し、実際に主たる業務として運転の業務を行っている場合には、運送業を営む会社でなくても、「自動車の運転の業務」となり、適用猶予の対象となります。

罰則の適用は?

時間外労働の上限規制に違反した使用者には所要の罰則が適用されます。また時間外労働の上限規制の要件に適合しない36協定は無効となり、労働基準法第32条等の違反となります。

具体的には・・・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

時間外労働の上限規制への対応のポイント

36協定の締結は、正しく行ってください

厚生労働省ホームページ「時間外労働の上限規制、対応はお済ですか

時間外労働の上限規制や36協定締結の際の留意事項などが、チェックシート付で示されています。

チェックシートを活用しながら、適切な36協定を締結・届出を行ってください。

勤怠管理の適正化

勤怠管理の適正化が求められます。上限規制でのポイントは「時間外」いわゆる「残業」のみを対象としていない点に留意する必要があります。日々の労働時間や週の労働時間は、エクセルやタイムカードなどで付けている、という会社が多いのではないかと思います。

この度の上限規制では、休日労働時間数も含まれる点で注意が必要です。

①1ヶ月については100時間未満(休日労働を含む)

②2~6カ月平均で1カ月当たり平均時間80時間(休日労働含む)

となっていますので、たとえ1ヶ月が100時間未満であったとして、複数月を平均する必要があります。

これをタイムカードやエクセル等で管理することは、リスクが伴います。足し算をしていった結果、限度時間を超えていたという場合が出てくる可能性があります。また、毎月平均時間数をタイムカードから算出していくという、非常に煩雑な事務作業を行う必要があります。

こういった場合、クラウド勤怠システム等を導入し、これらの作業を不要としたほうが、業務の効率化につながります。

当事務所でも導入支援を行っている、「King of  Time(キングオブタイム)」であれば・・・

〇労働時間等は全て自動計算

〇アラート機能で上限時間に近づくとアラートが出る

〇働き方改革の他の項目にも対応(勤務間インターバル、年次有給休暇5日時季指定義務)

〇クラウド給与計算システムにAPI連携により、勤怠集計の自動化のみならず、給与計算まで自動化

〇また当事務所で他に導入支援を行っている、マネーフォワード、freeeなどの会計ソフトの連携により、マネーフォワード給与や人事労務freeeと会計が連動し、自動で会計仕分け入ります。

〇打刻忘れなどには、打刻を忘れた社員へメール通知を自動で行えるため、打刻忘れの確認作業なども不要となります。

36協定書・届出の作成や、クラウド勤怠管理システム(キングオブタイム)導入支援なら、当事務所にお任せください。