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小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援として新たな助成金が発表されました(2020.03.02)

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援として新たな助成金が発表されました。
本日(3月2日)、厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設と発表されました。
[対象は]
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主となります。
 
[支給額は?]
休暇中に支払った賃金相当額:10/10
(日額上限は8,330円)
 
[いつからいつまで?]
令和2年2月27日~令和2年3月31日まで
 
細かい支給要件等は現在、検討が進められています。
 
当事務所にも、お客様より雇用調整助成金等のお問い合わせをいただいております。詳細が分かり次第、お伝えさせていただきます。
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厚生労働省プレスリリース資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf