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助成金

新型コロナウイルスの影響に伴い、雇用調整助成金の特例が実施

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例が実施されることが厚生労働省から発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれています。

そのため、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)の売上高等が総売上高の一定割合(10%)以上である事業主について、雇用調整助成金の特例が適用されます。

影響を受ける事業主の例としては、
・中国人観光客の宿泊がなくなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

特例措置の内容は、
・休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
①休業等計画届の事後提出を可能とします。
②清算指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮します。
③最近③陰つんも雇用指標が対前年比で増加していても助成対象となります。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

[助成内容と受給できる金額]
●休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する
助成・・・中小企業2/3・大企業1/2 ※対象労働者一人1日当たり8,335円が上限となります。
●教育訓練を実施したときの加算額・・・1人1日当たり1,200円
●支給限度日数・・・1年間で100日(3年間で150日)
[↓詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください↓]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html