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人事・労務

雇用保険料免除制度が廃止されます(2020年4月~)

<令和2年4月から雇用保険料の免除が廃止されます。>

平成29年に改正され、雇用保険の適用拡大として、65歳以降も雇用保険の被保険者となりました。ただし、年度当初の時点で64歳以上の被保険者については、雇用保険料が被保険者(従業員)、会社ともに免除されていました(免除高齢者)。

今年、令和2年4月分からは、この免除制度が廃止になりますので、給与計算時には注意が必要です。

[例]

・末日締め、翌月5日支給の場合:5月5日支給分の給与から控除

・15日締め、当月25日支給の場合:4月25日支給分から控除

また労働保険料の年度更新事務をどのように申告されているかによっても、雇用保険料の徴収時期が異なってくる場合があります。

ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。

電話(0823)32-2105