最新記事一覧

人事・労務

フルタイムで働くパート社員の 社会保険を未加入にできる?

弁当や総菜の製造・販売をされているお客様より、

『従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか?』

というご質問をいただきました。今回はこちらについて解説させていただきます。

結論的には、

法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。
個人であれば、『従業員数』と『事業の種類』によって判断されます。

事業所が健康保険に加入するかどうかは、以下の3つによって決まります。
●事業の態様(法人・個人)
●従業員数
●事業の種類
法人であれば、従業員が1人でもいれば強制加入となります。
個人の場合、従業員が5人以上であれば強制加入の対象となりますが、非適用事業であれば加入
する必要はありません。
非適用事業とは以下の通りです。
●農業
●牧畜業
●水産養殖業
●漁業
●サービス業(ホテル、旅館、理容、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業)
●法務(弁護士、税理士、社会保険労務士など)
●宗教(神社、寺院、教会など)
今回のケースは、弁当や総菜の『製造』と『販売』を行っているので、強制適用の対象となりま
す。

 

これに対して、飲食・料理業は以下の理由から非適用事業となります。『料理店・飲食店等は物の販
売のみが目的ではなく、場所の提供、サービス等も含んでおり、社会通念上も販売業とは区別されて
いる』(昭18・4・5・保発905号)。

一つの事業所で異種の事業が併存的に行われる場合は、『一つの事業が他の事業に従属附帯するときは、「主なる事業」と一体的にその適用を決定』します(昭25・11・30保文発3082発)。
『主なる事業』が販売であれば、従業員が5人以上の場合に限り、社会保険に加入する義務が生じます。『主なる事業』が飲食店であれば、従業員規模に関係なく非適用事業所として扱われます。